上田市議会 2016-06-30 03月16日-趣旨説明、議案質疑、議案付託、委員長報告、質疑、討論、採決等-05号
本案については、行政不服審査法の改正に伴い、不服申し立ての手続の一元化に伴う用語の整理、新たに導入された提出資料等の写しの交付に係る手数料の設定、その他行政不服審査法及び関連して改正された各法律との整合を図るため、関係する13の条例について規定の整理等を行うものであるとの説明を受け、審査の結果、本案については原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
本案については、行政不服審査法の改正に伴い、不服申し立ての手続の一元化に伴う用語の整理、新たに導入された提出資料等の写しの交付に係る手数料の設定、その他行政不服審査法及び関連して改正された各法律との整合を図るため、関係する13の条例について規定の整理等を行うものであるとの説明を受け、審査の結果、本案については原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
開議第1 議会第1号 企業等誘致推進特別委員会の設置について第2 委員長報告 議案第1号 千曲市行政不服審査会条例制定について (総務文教常任委員長) 議案第2号 千曲市職員の退職管理に関する条例制定について (総務文教常任委員長) 議案第3号 千曲市行政不服審査法の規定による提出資料等
第22条の5につきましては、提出資料等の写しの送付等に関する規定でございます。 中ほどの第22条の6につきましては、調査審議手続の非公開に関する規定でございます。審査会では不開示決定された公文書を実際に検分して調査審議を行いますことから、審査請求に関する調査審議の手続を非公開とするものでございます。
総務産業常任委員長 ◆浦野総務産業常任委員長 それでは議案第7号 箕輪町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例制定について審査結果を申し上げます。質疑、討論はなく、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決しましたので報告します。 ○木村議長 総務産業常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 (「なし」の声あり) ○木村議長 質疑なしと認めます。
月10日(木曜日)---------------------------------------● 議事日程(第5号) 平成28年3月10日(木曜日) 午前10時 開議第1 一般質問(個人)第2 議案審議 議案第1号 千曲市行政不服審査会条例制定について 議案第2号 千曲市職員の退職管理に関する条例制定について 議案第3号 千曲市行政不服審査法の規定による提出資料等
議案第3号 平成27年度箕輪町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)日程第7 議案第4号 平成27年度箕輪町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)日程第8 議案第5号 平成27年度箕輪町介護保険特別会計補正予算(第6号)日程第9 平成28年度施政並びに予算編成方針日程第10 議案第6号 箕輪町行政不服審査会設置条例制定について日程第11 議案第7号 箕輪町行政不服審査法の規定による提出資料等
第6条固定資産評価審査委員会条例では、第4条で「審査申出書の記載事項の詳細」、第6条第2項で「弁明書のインターネット利用の容認」、第10条で「提出資料等の写し等の交付に必要な手数料の規定」、第11条では「手数料の減免の手続の規定」、第13条では「決定書の記載内容等」を規定しております。
5 平成28年度施政方針第6 報告第1号 専決処分の報告について第7 報告第2号 専決処分の報告について第8 報告第3号 専決処分の報告について第9 報告第4号 専決処分の報告について第10 報告第5号 専決処分の報告について第11 議案第1号 千曲市行政不服審査会条例制定について第12 議案第2号 千曲市職員の退職管理に関する条例制定について第13 議案第3号 千曲市行政不服審査法の規定による提出資料等
行政不服審査法の規定により、審査請求人等が審理員に対して求めることができるとされております提出書類等の写しの交付に係る手数料につきましては、別表第1のとおり、また、審査関係人が審査会に対して求めることができるとされております提出資料等の写しの交付に係る手数料につきましては、別表第2のとおり、それぞれ定めるものでございます。
第25条につきましては、提出資料等の写しの送付、閲覧、交付等を行う規定であります。 改正内容は、先ほど御説明いたしました個人情報保護条例第26条の改正と同様の内容でございます。 22ページをごらんください。 第27条につきましては、審査請求の制限といたしまして、情報公開審査会の処分に対する審査請求の制限を設けるものでございます。 24ページをごらんください。
第24条は、提出資料等の閲覧の定めで、不服申立人等に意見書閲覧請求権を付与するものでございます。 第25条は、調査、審議、手続の非公開の定めで、審議会では特定個人のプライバシー等も扱うこととなるため、調査審議を非公開としたものでございます。 第26条は、答申書の送付等で不服申立人等には、答申書そのものを送付し、内容を公表するとしたものでございます。